2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
同審査会が取り扱う特定秘密とは、特定秘密保護法第三条第一項に規定するものであり、その内容は同法別表に明示されています。別表には、防衛、外交、特定有害活動防止及びテロリズム防止に関する事項の四つが掲げられ、二十三項目に細分化されています。 今回の法案が想定する情報は、参議院情報監視審査会の対象、すなわち特定秘密保護法の対象である特定秘密に該当すると考えてよいか、担当大臣に伺います。
同審査会が取り扱う特定秘密とは、特定秘密保護法第三条第一項に規定するものであり、その内容は同法別表に明示されています。別表には、防衛、外交、特定有害活動防止及びテロリズム防止に関する事項の四つが掲げられ、二十三項目に細分化されています。 今回の法案が想定する情報は、参議院情報監視審査会の対象、すなわち特定秘密保護法の対象である特定秘密に該当すると考えてよいか、担当大臣に伺います。
第二に、法令に基づく申請に際し省略できる添付書面等に、マイナンバー法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報が記載された書面等が含まれることを明記するとともに、地方公共団体が条例等に基づく手続をオンラインで行う場合においては、法令に基づく申請の場合と同様に、特別な事由がない限り、添付書面等を省略するとの規定を設けました。
第二に、法令に基づく申請に際し省略できる添付書面等に、マイナンバー法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報が記載された書面等が含まれることを明記するとともに、地方公共団体が条例等に基づく手続をオンラインで行う場合においては、法令に基づく申請の場合と同様に、特別な事由がない限り、添付書面等を省略するとの規定を設けました。
マイナンバー法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報が記載された書面、具体的に言うと住民票とかそういったものですが、これについては、特に国の行政機関の手続においては、マイナンバーを使用した場合にはもう無条件に添付不要というふうにすべきではないでしょうか。 十一条の参照できることができる場合にはと、場合で逃げちゃう。やる気がなかったら、面倒くさいからやりませんで逃げられちゃうんですよ、場合で。
特定技能の在留資格が認められる産業上の分野についてでありますが、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令によって、特定技能の在留資格が認められる分野として十四分野が定められました。これは基本方針で特定産業分野として定められた十四分野と同じです。今後、新たな産業分野が追加される予定があるのか、答弁を求めます。
在勤基本手当につきましては、在外公館名称位置給与法第十条の規定に基づきまして、同法別表第二に定める基準額の上下二五%の範囲内において政令で定める額、これを支給するということとなっております。
あわせまして、その分野が、法別表に言う産業上の特定される分野に属する技能を要する業務に従事する、その分野であるという要件もかかわっておりまして、いずれも、技能実習生がその要件を満たせば、すなわち、技能水準の要件、それから働く分野がその別表に定めている人手不足の分野だということを満たせば、技能実習生が特定技能の一号の在留資格に該当するということでございます。
○元榮太一郎君 特定技能一号の外国人の家族は、入管法別表第一の四の表の家族滞在の対象とはされていないため、特定技能一号の外国人の家族は家族滞在の在留資格を得ることができません。 一方で、政府の説明では、特定技能の家族帯同は基本的に認めないとされています。基本的にということは、例外的には認められるということだと思うのですが、どのような場合に家族帯同が認められるのでしょうか。
現行法におきましては、入管法別表第一に掲げる在留資格のうち、外交、公用、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在及び特定活動以外の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける子については家族滞在の在留資格による在留を認めるということでございますので、今申し上げた以外の在留資格、例えば技術・人文知識・国際でございますとか技能ですとか、そういうような在留資格の方の間で生まれた子供の場合には家族滞在の在留資格を
この判断に当たりましては、行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること、法務省令で定める上陸許可基準に適合していること、素行が不良でないこと、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、こういったことを確認することにしております。
○井野委員 同等ということでありますけれども、じゃ、そうであれば、そもそも、入管法別表第一、活動資格の恐らく技能という部分に一番密接にリンクしてくるんだと思われるけれども、この技能には含まれないんですか。ここになぜ入れることなく、特定二号という形にしたんですか。
地方公務員のうち、まず、労働基準法別表第一の事業に従事する職員、いわゆる現業職員につきましては、民間労働者と同様に罰則付き時間外勤務の上限規制が適用されることとなります。
この「原則として」の例外に当たる場合が明確でなく、多くの国の行政機関において、法別表への該当性の判断について、本来の方法に沿わない運用になったということの一因だということで、検証委員会での報告は指摘をされているということでございます。
地方公務員には労働基準法が原則適用されており、労働基準法別表第一に掲げる業務に従事する職員、いわゆる現業職員ということになろうかと思いますが、民間労働者と同様に、時間外労働の上限規制が適用されることになります。
具体的には、対象としては、出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格を有する方及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者、在日韓国人や在日朝鮮人、在日台湾人の方々でございます。並びに、出入国管理及び難民認定法上の認定難民等の方が、こうした取扱いの対象となっております。
○佐々木政府参考人 地方公務員のうち、労働基準法別表第一に掲げる業務に従事する職員、いわゆる現業職員ということでございますが、いわゆる現業職員については、民間労働者と同様に、厚生労働省において検討されている時間外労働の上限規制が施行されれば適用されることになります。
そして、著作権者の許諾を得ずに二次創作を行うことは、翻案権や同一性保持権等を侵害する行為であって、同法別表第三第五十五号に掲げる罪を実行することに当たるはずです。
○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団とは、この組織的犯罪処罰法上の団体のうちで、結合関係の基礎としての共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいうわけでございます。
○国務大臣(金田勝年君) 組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいうと、このように申し上げます。
テロ等準備罪におけます組織的犯罪集団とは、組織的犯罪処罰法上の「団体」のうち、構成員の継続的な結合関係の基礎となっております共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいいます。
まず、法別表の事務でございますけれども、これは、内閣府が平成二十七年六月に示しました民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等に関する通知というのが出されております。それを踏まえた上で、改めて関係府省の意見を聞いた上で必要な調整を行い、受理や決定といった公権力の行使に係る部分を含めて実施できるように規定したものでございます。
外国人が我が国において就労することを目的として入国、在留しようとする場合には、その行おうとする活動が入管法別表に定める就労が可能な在留資格に該当することのほか、法務省令で定めた上陸許可基準に適合をする必要があります。
○政府参考人(林眞琴君) まず、組織的犯罪集団は、現行の組織的犯罪処罰法の中に団体の定義がございますが、その団体のうちで、その結合関係の基礎としての共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにある、これをいうものと定義されております。